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ケガの補償に関するよくあるご質問

ケガの補償に関することで、問い合わせの多い項目について、回答を取りまとめました。
チャットボットもご用意しておりますので、あわせてご利用ください!

ケガの補償内容について

他の保険にも加入しているのですが、ケガをした場合、共済金の請求はできますか?
他の保険(労災保険、傷害保険など)からの支払いに関係なく共済金の請求ができます。
加入資格区分によって、受けられる補償内容は変わりますか?
加入資格区分に関係なく、補償内容は同じです。
ケガをして治るまで40日間のうち20日病院に通院しました。通院初日から補償されますか?
治療のため実際に病院に通院された日数が補償の対象となり、このケースの場合は、初日から20日分の通院を補償します。
ケガの治療の通院・入院は1日だけでも補償されますか?
ケガの治療の通院・入院は1日だけでも補償します。
手術費やギプス固定の期間に対する補償、また休業補償はないのですか?
手術費やギプス固定の期間に対する補償、休業補償はありません。通院・入院・往診の実日数の補償となります。
補償期間や請求期限は、いつまでですか?
補償期間は、ケガをされた日から1年が限度(ただし、治ゆ・症状固定日まで)になります。まだ治療中であっても、ケガをされた日から1年経過している場合は速やかにお手続きください(1年経過後の抜釘術等は対象外です)。
また請求期限(時効)は、支払事由が生じた日(通院や入院などをした日)の翌日からそれぞれ3年以内です。

補償請求手続きについて

(すでに請求書をお持ちの方)

ケガをした本人の指定口座に、直接共済金を振り込んでもらうことはできますか?
ケガをした本人の指定口座に、直接共済金を振り込むことはできません。共済金の振込先は、規約に基づき会員の会費振替口座となります。
ケガの請求書類を提出してから、どのくらいで共済金が入金されますか?
日本フルハップに請求書が到達してから、約1~2週間以内を目安にお支払いできるように努めております。ただし、書類の不備・不足がある場合や、関係機関等に照会を要する場合などは、それ以上のお時間をいただくこともございます。
複数の医療機関を受診しているのですが、診断書はどこで取得すればよいですか?
受診の状況により異なります。以下の例をご参照ください。

※いずれも通院日・入院日が重複していない場合とします。

(例1)

A救急病院へ1日通院し、翌日からは、かかりつけ医のB医院に7日通院し治療を終了した。

通院実日数は合計8日。請求金額は、8日×2,500円=20,000円となり、3万円以下の請求となるため、どちらの医療機関も診断書の提出は不要です。

(例2)

A救急病院へ搬送され8日入院後、近所のB病院に53日通院した。

  • A病院⇒入院8日×5,000円=40,000円
  • B病院⇒通院53日×2,500円=132,500円

A・B病院いずれも請求金額は、30,000円以上となるため、両方の医療機関の診断書が必要です。

(例3)

A救急病院へ1日通院し、B歯科へ11日、C整形外科へ10日通院した。

  • A病院⇒通院1日×2,500円=2,500円
  • B歯科⇒通院11日×2,500円=27,500円
  • C整形外科⇒通院10日×2,500円=25,000円

A・B・C病院の合計請求金額は、55,000円となります。B歯科、C整形外科のいずれかで診断書を取得してください(B歯科で診断書を取得した場合、A+C病院は30,000円以下の請求となるため、A病院とC整形外科は診療状況申告書(領収書添付)での手続きが可能となります)。

まだ治療中ですが、途中請求できますか?
治療中であっても診断書(施術証明書)をご添付のうえ、途中請求していただくことは可能です。ただし、2回目のご請求の際に、請求金額によっては、改めて診断書のご提出等が必要となる場合がございます。
後遺障害が残りそうなのですが……。

ケガで障害が残ったときは、規約に従って障害共済金をお支払いしますが、障害共済金の請求にあたっては、ケガが症状固定と診断された後の手続きとなります。

まずは、通院・入院・往診共済金をご請求ください。

ケガで通院中に別のケガを負いました。補償の対象になりますか?
別のケガであっても、同日に通院(入院)している場合は、1日分のお支払いとなります(重複してのお支払いはできません)。重複していない通院日がある場合や、元々のケガの治療が受傷日から6カ月を超えていると、お支払い日額に差額が発生する場合がございますので、0120-14-2682または06-6949-3313までご連絡ください。別途、請求書類をお送りいたします。
診断書は他社のコピーでもいいですか?

他の保険会社の診断書コピーを代用することもできますが、負傷原因や通院日の内訳・入院期間等、お支払いに必要な事項が記載されていない場合は、改めて日本フルハップ所定の診断書のご提出をお願いすることがございます。

*交通事故で自賠責保険等をご利用の場合は、診断書と診療報酬明細書(レセプト)の各コピーを当該保険会社から取り寄せできる場合があります。

領収書を紛失しているのですが……。
領収書以外に診療明細書など、患者名や治療日、医療機関名が記載されているものをご提出ください。また医療機関で通院日確認として、患者名や治療日、医療機関のスタンプが押印されているものを領収書の代わりとしてご提出いただいても構いません(様式不問、医師・柔道整復師以外の医療機関事務担当者の記入で結構です)。
交通事故証明書はどこで取得すればよいですか?

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが交付しており、センターの窓口・サイトで申し込みできます。また、警察署・交番や駐在所に備え付けられている申請書にて、ゆうちょ銀行・郵便局からでも申し込みができます。詳細は同センターのホームページをご確認ください。

*自賠責保険等をご利用の場合は、コピーを保険会社から取り寄せできる場合があります。

ケガの請求書類提出後、不備があればどうなりますか?
速やかにお手続きを進めるために、不備の内容を記して、書類を一旦ご返却させていただく場合がございます(不備の内容により、電話連絡させていただく場合がございますので、日中の連絡先を共済金請求書に必ずご記載いただきますようお願いいたします)。