中川 潔(安全安心株式会社)
労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。
安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。
作業場における掲示義務
労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。
安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。
有機溶剤から発生する蒸気を吸い込むと、意識障害や内臓疾患などを引き起こすおそれがあります。そうした事故の未然防止を目的として「有機溶剤中毒予防規則(対象物質数:44種類)」が定められています。この規則では、有機溶剤を取り扱う作業場に対し、以下の1 2の事項の掲示を義務付けています。また、3 は労働安全衛生規則に基づき、掲示等による周知が義務付けられています。
市販の掲示物を購入するか、上記の内容を盛り込んだものを自作しましょう。
市販されている掲示物の例(イメージ)
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ただし、市販の掲示物の場合、条文の意味を理解するのはむずかしく、内容が伝わらないものを掲示しても目的を果たせないため、作業者にわかりやすい内容にする必要があります。
一例は 安全安心株式会社ホームページをご覧ください。
有機溶剤には「第一種」「第二種」「第三種」の区分があります。SDS(安全データシート)の15項(関係法令)で確認して掲示しましょう。有機溶剤中毒予防規則で表示色が定められているため、市販の掲示物を利用するか、上記ウェブサイト内の例を参考に作成してください。
市販の掲示物、あるいは上記ウェブサイト内に掲載の書式をご使用ください。なお、有機溶剤作業主任者として選任できるのは、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者に限られますので、ご注意ください。
有機溶剤中毒予防規則で定められている3つの表示は、市販品、自作品のどちらでも構いません。材質や大きさなどの制限もありませんが、作業場の見やすいところに、見やすい大きさで掲示しましょう。