JavaScript使用の設定をオン(ブロック解除)していただければ、より快適に当サイトを利用いただけます。

経理処理について

会費の経理処理

日本フルハップの会費(加入者1名につき月額1,500円)は、毎月ご指定の信用金庫の口座から自動振替させていただいておりますが、その経理処理については次のとおりです。

(1)税務上の処理

①法人事業所

振替口座 税務上の処理 勘定科目
法人名義 全額損金に計上 諸会費等

②個人事業所

事業主および事業主と生計を一にする配偶者その他の親族
振替口座 税務上の処理 勘定科目
事業主名義 共済掛金相当部分(852円)は事業主個人の負担となり、経費となりません 事業主貸
共済掛金相当部分以外(648円)は必要経費に算入 諸会費等
その他の加入者
振替口座 税務上の処理 勘定科目
事業主名義 全額必要経費に算入 諸会費等

(2)消費税について
(法人事業所・個人事業所ともに同じ扱い)

会費には消費税は含まれていません。

※共済掛金相当部分は非課税、共済掛金相当部分以外については不課税


各種助成金の経理処理

法人事業所は「法人の益金」、個人事業所は「事業所得」となります。勘定科目は「雑収入」等として計上して下さい。なお、消費税は不課税です。


共済金の経理処理

共済金の税務処理は、法人事業所の場合と個人事業所の場合とで税務上の処理が異なります。

(1)法人事業所が共済金を受取る場合

法人が受取る共済金は、すべて法人の益金となります。

区分税務上の処理
全ての共済金法人の益金(雑収入等)

※共済金を受取った法人が、ケガをした加入者や遺族に見舞金・弔慰金等として支給する場合でも、必ず法人の益金として計上してください。

(2)個人事業所が共済金を受取る場合

傷害(通院・入院・往診・障害)共済金と死亡共済金とでは、税務上の処理が異なります。

傷害共済金
ケガ(死亡)した
加入者
共済金の
受取人
税務上の処理
事業主事業主非課税
専従者※1
専従者以外の従業者事業主事業所得

※1 専従者とは、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら事業に従事する者をいいます。

死亡共済金
ケガ(死亡)した
加入者
共済金の
受取人
税務上の処理
事業主遺族※2一時所得
【参考】
一時所得の課税対象金額
(受取った共済金-50万円)×1/2
専従者事業主
専従者以外の従業者事業主事業所得

※2 遺族が受取る一般の生命保険金は相続財産とみなされますが、日本フルハップの死亡共済金は、これには該当いたしませんので、上記のとおり受取人の一時所得となります

(3)ケガをした加入者や遺族へ共済金を支給する場合

法人事業所及び個人事業主が支給された共済金を加入者や遺族に見舞金や弔慰金として支給する場合の税務処理は、以下のとおりです。

加入者への傷害見舞金等
税務上の処理
  • ①社会通念上相当なもの(通常の見舞金)→非課税
  • ②社会通念上相当でないもの→給与所得等として課税
  • ※個人事業主が専従者に支給する場合は贈与税の対象となります。

遺族への弔慰金
税務上の処理
  • ①社会通念上相当なもの→非課税
  • ②社会通念上相当でないもの→退職手当等として課税
  • ※実務上は次の金額を超過した部分が退職手当等として相続税の対象となります。

    • イ)業務上の死亡→給与の3年分まで
    • ロ)業務外の死亡→給与の6ヶ月分まで

ご案内の内容は一般的な取扱いです。

詳しくは、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。