◆経営相談窓口の開設
中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応。
- お問い合わせ先
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○平日のご相談 経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」- ○土日・祝日のご相談 経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます」
2021/1/18 更新
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者の方のために、政府等公的機関が各種支援制度を設けています。
日本フルハップではこれらのうち中小企業経営者の皆様に役立つ公的支援制度を、一覧として取りまとめさせていただきました。
詳細および問い合わせは各制度のリンク先にてご確認ください。
また、経済産業省が新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をまとめたパンフレットを公開しています。このページに掲載している内容以外の支援策もありますので、ご確認ください。
※このページの内容は2021年1月15日時点のものです。最新の情報は上記経済産業省「支援策パンフレット」をご確認ください。
中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応。
資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。
※派遣申請に当たっては、事前によろず支援拠点または地域プラットフォームへのご相談が必要です。
受付時間:9:00~17:00 ※土日・祝日含む
なお本事業では、使いやすいITツールや活用事例をまとめたサイト「ここからアプリ」も支援ツールとして活用していきます。
「ここからアプリ」融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援しています。
※平日・土日祝日 9:00~17:00
※平日10:00~17:00
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。各公庫の既往債務の借換も可能。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
商工組合中央金庫相談窓口
0120ー542ー711
※平日・土曜日9時00分~17時00分
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げされます。加えて、据置期間は運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」
土日・祝日の連絡先については、経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます」をご確認ください。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症
特別利子補給制度事務局
0570-060515
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。各公庫の既往債務の借換も可能。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、、最長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象になります。
12月21日から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症
特別利子補給制度事務局
0570-060515
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
土日・祝日の連絡先については、経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます」をご確認ください。
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、、最近1カ月の売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
※実際の融資の相談・申込については、お取引のある又はお近くの金融機関にご相談ください。
土日・祝日の連絡先については、経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます」をご確認ください。
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子※・無担保・据置最大5年の融資を拡大。あわせて、信用保証の保証料を半額又はゼロに。
※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただいた利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとしています。
中小企業 金融相談窓口
0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
※実際の融資の相談・申込については、お取引のある又はお近くの金融機関にご相談ください。
※日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既往債務の借換も可能とし、実質無利子化の対象にします。
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫
事業資金相談ダイヤル
0120-981-827
商工中金 相談窓口
0120ー542ー711
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
沖縄振興開発金融公庫
0120-981-827
商工中金 相談窓口
0120ー542ー711
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。
0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分
日本政策投資銀行・商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業況が悪化した事業者に対し、危機対応業務による資金繰り支援を実施します。
12月下旬から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施。
0120-598-600
0120ー542ー711
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
8月31日までに申請された方
直通番号:0120ー115ー570
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分
(土曜祝日を除く日~金曜日)
9月1日以降に申請される方
直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631
受付時間:8時30分~19時00分
(土曜祝日を除く日~金曜日)
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
家賃支援給付金 コールセンター
TEL:0120ー653ー930
時間:8時30分~19時00分
(土・祝日含む)
生産性革命推進事業において、感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導入等を行う事業者を支援します。
※詳細は、中小機構HP「中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト」をご確認ください。
中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。
seisanseikakumei@smrj.go.jp
03-6837-5929
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
【通常枠】 補助率:中小1/2、小規模2/3
【新特別枠】 補助率:2/3
電話番号:050-8880-4053
受付時間:10:00~17:00
(土日祝日除く)
中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。
seisanseikakumei@smrj.go.jp
03-6837-5929
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。
中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。
seisanseikakumei@smrj.go.jp
03-6837-5929
ITツール導入による業務効率化等を支援。
※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応類型は30万円~150万円
通常枠 1/2
低感染リスク型ビジネス枠 2/3
電話番号:0570-666-424
※IP電話等からお問い合わせの場合は042-303-9749
受付時間:9:30~17:30
(土日祝日除く)
※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせは以下のお問い合わせフォームにおいても受け付けてます。
お問い合わせフォーム中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。
seisanseikakumei@smrj.go.jp
03-6837-5929
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことを受け、生産拠点の集中度が高い製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材について、国内で生産拠点等を整備しようとする際の設備導入等を支援します。
サプライチェーン対策のための国内投資促進事業事務局
みずほ情報総研(株)社会政策コンサルティング部
TEL:03-6825-5476
FAX:03-6826-5060
受付時間:10:00~12:00/
13:00~17:00
(土日祝日を除く)
E-mail:kokunaitoushi@mizuho-ir.co.jp
製品・部素材の海外製造拠点の複線化等、サプライチェーン強靭化に向けた設備導入・実証事業・事業実施可能性調査等を支援します。
海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局 ※専用フォームよりお問い合わせください
TEL:03-3582-5410
受付時間:09:00~12:00/
13:00~17:00
(土日祝日除く)
E-mail: SCS@jetro.go.jp
03-3501-6759(直通)
受付時間:10:00~12:00/
13:00~17:00
(土日祝日除く)
海外への渡航が制限されるなかでも、海外に日本産品を輸出できるよう、ジェトロが海外ECサイトでの日本産品の販売を支援します。
ジェトロデジタル貿易・新産業部 EC・流通ビジネス課
03-3582-5227
3密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、商店街がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や生産者等が「地元」や「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組が支援されます。
各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先して「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見直すきっかけとなる取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて商店街の活性化につなげることがねらいです。
Go To 商店街事務局
0120-304-060(10:00~18:00)
(12月以降の土日祝日は除く)
全国で120名の下請Gメンが中小企業を訪問し、取引上のお困りごとについてヒアリング。今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、取引状況の変化やその影響など実態を把握し、政府の対策に活用。
または、中小企業庁 取引課 取引調査班 03-3501-3649
中小企業の貴重な経営資源や、雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の第三者承継や経営力の強化を後押しします。
新型コロナウイルスの影響を受け、事業引継ぎ支援センターへ相談に来ることが困難な事業者や、第三者承継に関心のある者に対するM&A出張相談等を通じた、「プッシュ型」の第三者承継支援を実施します。
新型コロナウイルスの影響により業況が悪化した、地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携の新たな全国ファンドを創設し、再生と第三者承継の両面から支援します。また、事業引継ぎ支援センターとも連携し、経営力の強化とその後の成長を全面サポートします。
中小企業庁 事業環境部 財務課 03-3501-5803
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、スタートアップの事業成長下支えや事業の「再生」により廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ります。
日本公庫及び商工中金等において、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給することで、民間金融機関等からの円滑な金融支援を促しつつ、事業の成長・継続を支援します。
地域の核となる事業者が倒産・廃業することがないよう、官民連携のファンドを通じた出資・経営改善等により、事業の再生とその後の企業価値の向上をサポートするなど、 成長を全面的に後押しします。
また、全国47都道府県の「事業引継ぎ支援センター」とも連携し、出資先企業の第三者承継を促進し、地域の事業再編にもつなげていきます。
過大な債務を抱えた中小企業の再生を図るために、官民連携のファンドを通じて、債権買取りや出資等を行い、経営改善までのハンズオン支援を実施します。
また、全国47都道府県の「中小企業再生支援協議会」とも連携し、再生計画の策定と事業再生を促進します。
1.資本性劣後ローン
日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
<平日>
0120-154-505
<土曜日>
(国民生活事業)0120-112476
(中小企業事業)0120-327790
商工中金 相談窓口
<平日・土曜日>0120ー542ー711
2.中小企業経営力強化支援ファンド 及び 3.中小企業再生ファンド
中小企業金融相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日 9:00~17:00
感染症対策に特化した「新型ウイルス感染症ハンドブック」等を公表します。また、中小・小規模事業者に対して、感染症対策を始めとする自然災害等への事前対策に係る「事業継続力強化計画」を含むBCPの策定を支援します。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
※詳細は、厚生労働省HP「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症について)」をご確認ください。
0120-60-3999
※受付時間9:00~21:00
(土日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・
給付金コールセンター
0120-221-276
受付時間:
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。
※詳細は、厚生労働省HP「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」をご確認ください。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00
(土日・祝日含む)
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
※詳細は、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」をご確認ください。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00
(土日・祝日含む)
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。
お住まいの市町村社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aを厚生労働省がまとめています。
厚生労働省
03-5253-1111(代表)
都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示し、事務次官から依命通達を発出。
最寄りの都道府県労働局
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いが変更(「在留資格認定証明書」の有効期間延長、技能実習生の在留資格変更手続き等)されます。
最寄りの地方出入国在留管理官署
感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。
テレワーク導入企業の事例や相談窓口が紹介されています。
※詳細は総務省HP「テレワーク情報サイト」
または、
厚生労働省HP「テレワーク総合ポータルサイト」をご確認ください。
テレワーク相談センター
(厚生労働省)
電話:0570-550348(ナビダイヤル)
メール:sodan@japan-telework.or.jp
※平日9時~20時(土日祝日除く)
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関するアドバイス等を実施します。
※詳細・応募方法は以下のサイトをご確認ください。
株式会社NTTデータ経営研究所 テレワークマネージャー相談事業 事務局「総務省令和2年度テレワークマネージャー相談事業」全国各地の中小企業等へのテレワーク導入促進のため、地域の中小企業を支える団体と協力し、テレワークの相談・問合せ対応や、相談会等を実施することで各地域におけるテレワークの導入をサポートします。
中小企業のデジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援します。
なお本事業では、使いやすいITツールや活用事例をまとめたサイト「ここからアプリ」も支援ツールとして活用していきます。
「ここからアプリ」新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。
※詳細・応募方法は以下のリンクよりご確認ください。
厚生労働省HP「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」ITツール導入による業務効率化等を支援。
※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応類型は30万円~150万円
通常枠 1/2
低感染リスク型ビジネス枠 2/3
電話番号:0570-666-424
※IP電話等からお問い合わせの場合は042-303-9749
受付時間:9:30~17:30
(土日祝日除く)
※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせは以下のお問い合わせフォームにおいても受け付けてます。
お問い合わせフォーム中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。
seisanseikakumei@smrj.go.jp
03-6837-5929
中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。
「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除がご活用いただけます。
※詳細・申請方法は中小企業庁HP 「中小企業税制パンフレット」[PDF]をご確認ください。
*税制パンフレット9、22ページに記載されています。
ジェトロ(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介中です。
(日本語)+81-(0)3-6628-7261
(英語) +81-(0)3-6628-7264
(中国語)+81-(0)3-6633-6946
※平日9時~18時(土日休日除く)
ジェトロHP「外国企業ヘルプライン」新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項とそれに対する相談窓口等がまとめられています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様に向けて、法務省より賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&Aが公表されています。
法務省HPでは、上記の質問・回答に加え、それぞれについての説明も掲載されています。より詳しい内容を確認したい方はこちらをご覧ください。
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
従来 | 対応策 | |
---|---|---|
申告所得税 (及び復興特別所得税) | 令和2年 3月16日(月) | 4月16日(木)まで 期限を延長 |
個人事業者の 消費税 (及び地方消費税) | 令和2年 3月31日(火) | 4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付 |
贈与税 | 令和2年 3月16日(月) | ※申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。 |
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比▲20%以上)し、納税が困難となった事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。
※詳細は財務省HP「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」」[PDF]をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。
また、個別の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。
※詳細は国税庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご確認ください。
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。
※詳細は財務省HP「欠損金の繰戻しによる還付の特例」[PDF]をご確認ください。
中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の2021年度※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
※2020年の固定資産税・都市計画税は、1年間納税猶予される場合があります。
※市町村への申告前に、認定革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
固定資産税等の軽減相談窓口:0570-077322
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和2年4月から令和3年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方などについて、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。
0570-007-123(ナビダイヤル)
03-6837-2913
(050から始まる電話でおかけになる場合)
※受付時間:
月~金曜日:午前8時30分~午後7時
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合があります。
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
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