このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当財団では、災害救助法の適用を受けた地域の会員さまへ、次のとおり取り扱いをさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
〇3カ月分の会費が連続して口座振替できない場合は会員資格がなくなることになっておりますが、お申し出いただきました会員さまにつきましてはこの期限を6カ月に延長いたします。
なお、被災時や災害復旧時の事故でケガをされた場合は、当財団の規約に則り補償させていただきます。
- お問い合わせ先
- 0120-14-2682
または、06-6949-3385
9:00~17:30 月~金
(土日祝、年末年始を除く)
災害救助法適用 市町村 | 法適用日 | 備考 |
---|---|---|
【島根県】 出雲市 【佐賀県】 佐賀市 唐津市 伊万里市 【大分県】 中津市 日田市 【福岡県】 久留米市 八女市 筑後市 うきは市 朝倉市 那珂川市 朝倉郡筑前町 朝倉郡東峰村 八女郡広川町 田川郡添田町 |
7月8日 | 災害救助法施行令 第1条 第1項 第4号 適用 |
※災害救助法の適用地域は内閣府のホームページでご確認いただけます。

「災害救助法の適用状況」