(会員とは当財団と加入契約を締結する法人または個人事業主です。)
中小企業(常時雇用する従業者の数が300人以下または資本金の額が3億円以下)の法人または個人事業主が会員になれます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は会員になることができません。
(加入者とはケガの補償の対象となる方です。)
会員の事業所で働いている満18歳以上の次のいずれかに該当する方が加入できます。
(1)役員 | 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事などの登記をされている方 |
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(2)事業主 | 個人事業主の方 |
(3)家族従業者 | 役員または事業主の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)にあたる方 ※ただし、他の事業所でも働いている場合は、他の事業所で働いている時間が会員の事業所で働いている時間よりも長い方は加入できません(会員の事業所が農林漁業である場合を除く) |
(4)幹部従業者 | 役職等にかかわらず、役員または事業主と一体となって事業経営に従事していると認められる方 |
(5)従業者 | 常時雇用する従業者の数(役員、事業主、家族従業者、幹部従業者の方を除く)が5人以下の事業所における当該従業者の方 ※ただし、原則として雇用保険の被保険者でない方は加入できません。 |
(6)介護従事者 | 代表役員または事業主の家族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹、家庭裁判所が決定したときは3親等内の親族)が介護保険法に基づき要介護の認定を受けている場合、その介護にあたっている方 |
※幹部従業者の加入には一定の制限を設けております。詳しくは0120-14-2682またはお客様サポート室 TEL 06-6949-3338までお問い合わせください。
※要介護の認定を受けている方など、会員の事業所で働いていてもご加入いただけない場合があります。
※既に加入者である方は、重ねて加入者になることはできません。
加入申込書兼会費預金口座振替届出書に必要事項をご記入のうえ、日本フルハップにお申込みください。日本フルハップが加入資格などを審査し、加入申込みを承諾したときは、会員証の他、規約、会員ハンドブックなどをお送りします。
※詳細は加入申込書に添付しております重要事項説明書をご覧ください。
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