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加入のご案内

ここだけでも知ってください

日本フルハップに加入いただける「街の社長さん」とは中小企業経営者を意味しますが、法人役員はもちろん、商店のオーナー店主、事務所の代表者、フリーランスの方など、従来の「社長」というイメージよりも多くの方が対象となります。
月々1,500円の会費で"街の社長さんを応援します!"

※加入者1名につき

加入いただける方

会員になっていただける方

会員とは日本フルハップと加入契約を締結した中小企業の法人または個人事業主です。

中小企業(常時使用する従業者の数が300人以下、または資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下)の法人または個人事業主が会員になれます。

会員になっている事業所はこんな方も!

会員事業所の事業主の一例

弁護士

弁護士イメージ

カフェ店長
(オーナー)

店長イメージ

農業従事者

農業従事者イメージ

フリーランス

プログラマーイメージ

会員になれない方

  • ①法人の設立前の準備期間および解散後の清算期間
  • ②個人事業主の開業前の準備期間および廃業後の清算期間
  • ③農林漁業を営んでいる場合は、次の条件を満たしていないとき

    ・農業は、経営耕地面積が10アール以上または年間の農業生産物の総販売額が15万円以上

    ・林業は、保有山林面積が1ヘクタール以上

    ・漁業は、漁業の仕事をしている年間の日数が30日以上

  • ④個人事業主の場合は、事業を営んでいることを客観的に証明できないとき
  • [事業を営んでいることを客観的に証明できる例]

    ・税務署に開業届を提出している

    ・事業所得を確定申告している

    ・事業所の看板を掲示している

    ・入出金伝票、仕入伝票、売上伝票などの取引の記録がある

  • ⑤以前に加入されていた会員が再加入される場合は、会員でなくなった日の翌月から3ヵ月を経過していないとき

加入者になっていただける方

加入者とはケガの補償の対象となる方です。

会員の事業所で働いている満18歳以上の次のいずれかに該当する方が加入できます。

役員取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事等の登記をされている方
事業主個人事業主の方
家族従業者 役員または事業主の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)にあたる方

※ただし、他の事業所でも働いている場合は、他の事業所で働いている時間が会員の事業所で働いている時間よりも長い方は加入できません(会員の事業所が農林漁業である場合を除く)

一般従業者原則として雇用保険の被保険者の方

ご加入にあたって

  • 代表役員または事業主は、自ら「加入者」になっていただかなくてはなりません
  • 加入者を追加(増員)されるときは、加入者ご本人による同意の押印または署名が必要です

※要介護の認定を受けている方など、会員の事業所で働いていてもご加入いただけない場合があります。

※既に加入者である方は、重ねて加入者になることはできません。

加入できない方

「会員になれる方」と「加入者になっていただける方」の両方を満たしていても、次のいずれかに該当される方は加入できません。

  • ①次の危険な仕事をしている方
    • ・プロボクシング、プロレスリング、その他これらと同程度以上の危険を有する格闘技の選手
    • ・競馬、競輪、競艇、オートレースの選手
    • ・テストドライバー、テストパイロット、スタントマン
  • ②介護保険法に基づく要介護認定を受けている方(要支援認定は除く)
  • ③官公署に常時勤務している公務員の方
  • ④日本フルハップに対して、不正行為や妨害行為をしたり、しようとした方
  • ⑤以前に加入していた会員から再加入する場合は、加入者でなくなった日の翌月から3ヵ月を経過していない方
  • ※会員事業所と直接契約のない派遣社員、請負社員等の方は、当該会員事業所の加入者となることができません

加入資格のない場合

ケガについての共済金や各種助成金はお支払いできません

告知義務

ご加入にあたっては、会員資格や加入者資格について、事実を告知していただく必要があります(加入者を追加される場合も同じです)

故意または重大な過失により事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合や、告知内容に変更があったことを届け出されなかった場合には、契約を解除することがあります

会費について

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こちらをクリックして、内容を確認してください。

会費は加入者1名につき、月額1,500円

◆会費は業種、年齢に関係なく一律です

◆会費は毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に信用金庫に開設されている法人または個人事業主名義の預金口座から、自動振替でお支払いいただきます

◆初回会費は加入翌月に請求します(翌月の請求に手続きが間に合わないときは、第2回会費と合算して加入翌々月に請求します)

◆加入期間中にお支払いいただいた会費はお返しできません

◆会費にはケガの補償のために必要な経費として共済掛金相当部分(852円)が含まれています

会費の口座振替は、こちらの信用金庫から

会費口座振替信用金庫一覧