■補償内容
加入者の方がケガが原因で通院・入院された場合や医師の往診を受けた場合、また障害が残った場合や死亡された場合には次のような補償が受けられます。

*ケガとは、急激かつ偶然の外来の事故で身体に傷害を受けたものをいいます。
*ケガの補償ですので、病気は対象外です。
*補償費は、通院・入院の実日数、往診の回数に応じて、ケガの治ゆまたは症状固定日までお支払いします。ただしケガをされた日から1年を限度とします。
*補償の対象となる医療機関は、医療法または柔道整復師法に定める(1)病院、(2)診療所、(3)整骨院(通院補償のみ)で、鍼灸院などは対象になりません。
*通院・入院補償は実際に通院・入院された日数が対象となります。
(1日に何回通院されても、また別のケガで同じ日に通院されても1日分のみとなり、入院では外泊分は補償対象になりません)
*ギプスなどにより治療されている場合であっても通院されない日は補償対象になりません。
*補償の対象期間は、加入申込日の翌日午前0時から加入者資格を喪失したときまでです。
*会費未納の場合、会費未納月の翌日以降に生じたケガは補償の対象となりません。
*補償費は会員(個人事業主が死亡された場合はその遺族)にお支払いします。
■補償の特色
●仕事中、仕事外を問わず、24時間中のケガについて補償します。
●補償の期間はケガをされた日から最高1年間の長期補償です。
●ケガによって障害が残った場合は、障害の程度に応じて、当財団規約に定める障害補償等級区分により最高1,000万円まで補償します。
●通院・入院・往診補償費は治療の初日分よりお支払いします。
●補償費は、他の保険とは関係なくお支払いします。
■補償費のお支払いができない場合など
●次のような場合は補償費のお支払いができません。
(1)病気
(2)事変または暴動によって生じたケガ
(3)地震、噴火、津波、台風または洪水などの天災によって生じたケガ
(4)国外でのケガ
(5)会員、会員たる法人の役員または加入者の故意によって生じたケガ
(6)死亡補償費を受け取るべき者の故意によって生じたケガ
(7)加入者の腰痛(圧迫骨折、横突起骨折を除く)、細菌性食物中毒
(8)加入者の疾病、脳疾患、心神喪失、泥酔、犯罪行為、闘争行為、自殺行為または重大な過失によって生じたケガ
(9)加入者の次の法令違反の状態において生じたケガ
●道路交通法関係
酒酔(酒気おびを含む)・無免許(無資格を含む)・著しい速度超過・
追越禁止場所での追越・信号無視の運転および麻薬・大麻・あへん・
覚せい剤・シンナーなどの影響や過労などの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●その他重大な法令違反
(10)核燃料物質(使用済燃料を含む、以下同じ)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた傷害またはこれらの特性による事故によって生じた傷害
(11)加入者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害
(12)上記の(2)〜(4)または(10)に随伴して起きた事故やこれらに伴う秩序の混乱に基づいて起きた事故によって生じた傷害
(13)会員が故意または過失によって申込書や届出書の記載事項のうち重要な事項について告知しなかったり、事実と異なることを告知したとき、および重要な事項に変更が生じたことについて速やかに届出を行わなかったとき
(14)補償の請求が次に掲げる日からそれぞれ3年を経過したとき
●通院・入院・往診補償についてはケガをされた日
●障害補償については傷害がなおり症状が固定した日
●死亡補償についてはケガによる死亡の日
●次のような場合は補償費のお支払いが制限されます。
(1)頸部症候群については、通院・入院・往診補償費の総額が20万円を超える場合は、20万円を限度としてお支払いします。
(2)障害の部位に一部既存障害があった場合は、その既存障害の補償費に相当する額を控除してお支払いします。
(3)加入者がケガをされたときすでに存在していた疾病または障害の影響により、またはケガをされた後に別に発生した疾病の影響により、傷害が重くなったときは、その影響がなかった場合に相当する補償額をお支払いします。
お問い合わせは
補償事業部(TEL.06-6949-3313)
