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ケガの補償(請求手続き、お支払いについて)

ここだけでも知ってください

仕事中だけでなく交通事故やレジャー中、家庭内でのケガも補償します。
通院も治療の初日分から、ケガ※1をされた日から最高1年間の長期補償
ケガによる通院は1日2,500円※2、入院は1日5,000円※2の補償、 障害・死亡は最高1,000万円の補償となります。

※1 ケガとは、急激かつ偶然の外来の事故により身体に被った傷害をいいます。

※2 上記の通院および入院の補償額はケガをされてから180日までのものです。181日以降1年以内は、通院補償は1日2,000円、入院補償は1日4,000円となります。

「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」による共済として実施しています

共済金は、傷害を被った加入者またはその遺族の生活補償および加入者の受傷に伴って会員が負担する資金の財源確保を目的にお支払いします

ケガによる通院・入院等の補償

加入者の方がケガが原因で通院・入院された場合や医師の往診を受けた場合、また障害が残った場合や死亡された場合には次の補償が受けられます。

ケガの定義

ケガとは、急激かつ偶然の外来の事故により身体に被った傷害をいいます。

補償の内容

加入者の方が
ケガ
ケガをされた日
から起算して
180日まで181日以降
1年以内
通院したとき1日
2,500円
1日
2,000円
入院したとき1日
5,000円
1日
4,000円
医師の往診を受けたとき1回
5,000円
1回
4,000円
障害が残ったとき1,000万円(1級)

15万円(14級)
死亡したとき1,000万円
補償期間 通院・入院の実日数、往診の回数に応じて、ケガをされた日から1年を限度として共済金をお支払いします(ただし、ケガをされた日から1年以内に治ゆまたは症状が固定した場合はその日まで)
対象者 加入者の方
補償開始の時期 補償は、加入日の翌日午前0時に始まります
補償対象となる
医療機関
医療法または柔道整復師法に定める①病院、②診療所、③整骨院(通院補償のみ)

※鍼灸院等は対象になりません

請求の時効 支払事由*1が生じた日の翌日から3年以内に請求*2がないと時効となります
  • *1 支払事由とは「加入者がケガによって通院・入院されたときや医師の往診を受けたとき、また障害が残ったときや死亡されたとき」をいいます
  • *2 請求日は、日本フルハップに請求書類が到達した日となります

ご注意ください

通院・入院補償の対象日数
実際に通院・入院された日数が対象となります(1日に何回通院されても、また別のケガで同じ日に通院されても1日分のみとなり、入院では外泊分は補償対象になりません)。また、休業補償はありません

※ギプス等により治療されている場合であっても通院されない日は補償対象になりません

補償期間について
補償期間は、ケガをされた日から1年が限度(ただし、治ゆ・症状固定日まで)になります。まだ治療中であっても、ケガをされた日から1年経過している場合は速やかにお手続きください(1年経過後の抜釘術等は対象になりません)

ケガをされた場合の手続き

手続きの前にご確認ください

「会員番号」「誰が、いつ、どこで、どのようなケガをされたか」「治療を受けた医療機関名」

共済金請求方法Q&A

~既に請求書をお持ちの方~

現在ご加入されている方で、次の1~4すべてにあてはまる場合であればWEB(会員Myページ)で請求手続きが完了します!

  •  ケガによる通院補償のみを請求する
  •  1年以内に発生したケガで、ケガをした日から180日以内に治療が終わっている
  •  請求金額(治療費ではありません)が3万円以下(通院12日以内)
  •  通院日の分かる領収書が揃っている

※交通事故の届出をしている場合、交通事故証明書が必要です

※必要書類(通院領収書、同意書、交通事故証明書)を撮影・取込できる機器(スマートフォン・パソコン等)が必要です


上記にあてはまらない方でも、次の条件すべてにあてはまる場合は、会員Myページで請求書類の発行依頼が可能です

※請求手続きの際には、請求書類の郵送が必要となります

  •  ケガによる通院または入院補償を請求する
  •  1年以内に発生したケガで、治療が終わっている
  •  請求金額が3万円以下の場合、もしくは請求金額が10万円以下で受診した医療機関が1カ所のみ
補償請求手続きの流れ

補償請求の手続き

WEB(会員Myページ)から請求
WEBによる請求 日本フルハップの審査/振込
電話・WEBから申請書発行
ケガのご連絡(共済金請求書送付依頼) 請求書の記入・押印 請求書類の準備、送付 日本フルハップの審査/振込

手続きに必要な書類

共済金請求書等の記入方法はこちら

お送りする書類

  • A共済金請求書
    (通院・入院・往診)
  • B診療状況申告書(本人記入用)
  • C診断書(医師記入用)、施術証明書(柔整師記入用)
  • ※記入要領などを記載した「共済金の請求手続きのご案内」を同封しますのでご参照ください。

提出していただく書類

  • 請求金額が30,000円以下の場合
    AB+ 治療費領収書(コピー可)
  • 請求金額が30,000円を超える場合
    AC
  • ※交通事故の場合は、交通事故証明書(コピー可)を添付してください。

共済金のお支払い

支払時期

通常の場合 請求書類(請求書の記載内容に不備がなく、診断書や、交通事故証明書等の必要書類が添付されている)が日本フルハップに到達した日から30日以内
加入者資格を確認する必要がある場合 加入者資格を確認するため、市役所や医療機関等に照会する必要があるものについては、90日以内
補償対象のケガか否かを確認する必要がある場合 補償の対象となるケガか否かを確認するため、医療機関や検査機関等に照会する必要があるものについては、90日以内
共済金を支払わない場合等に該当するか否かを確認する必要がある場合 共済金を支払わない場合に該当する事実や共済金の制限事由の有無、共済金の受取人が反社会的勢力に該当しないか等を確認するため、警察や検察あるいは医療機関等に照会する必要があるものについては、180日以内
障害の程度等を確認する必要がある場合 障害の内容や程度を確認するため、医療機関その他の専門機関に照会する必要があるものについては、120日以内

支払先

共済金は会員にお支払いします。ただし、個人事業主の死亡共済金はその遺族[①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫および祖父母、⑤兄弟姉妹の受給順位]にお支払いします

支払方法

共済金は会費振替口座へ振込のうえ、ハガキにてお知らせします

※死亡共済金は、従業者などに対して、全部または相当部分を弔慰金等として遺族に支給することを周知していただきます
死亡共済金請求時には、遺族が共済金請求内容を了知していることについて確認できる書類を提出していただきます

共済金のお支払いができない場合など

ケガの定義を満たさない場合は共済金のお支払いができません
また、ケガの定義を満たす場合でも、お支払いできない場合があります

たとえば…

  • 事故の日時、状況が明らかでないもの
  • ご病気(加齢性のものを含む)、疾病によって生じたケガ
  • 使い痛みなど急激性のないもの
    (例)
     「熱中症」、「低温やけど(日焼けを含む)」、「靴ずれ」、「しもやけ」、「テニス肘、野球肩」、「腱鞘炎」、「慢性の関節炎」、「肩こり」、「疲労骨折」、「慢性疲労や筋肉痛」、「椎間板ヘルニア」、「加齢性の関節疾患(変形性膝関節症等)」、「職業病」
  • 手術費やギプス固定の期間に対する補償
  • 加入日以前や脱退後にケガをされたもの

お支払いができない場合

お支払いが制限される場合

※詳細については「公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団規約」をご覧ください。